内容証明郵便・裁判外交渉
内容証明郵便とは | 法的トラブルが生じた際、相手方と交渉する方法の一つとして使われるのが 内容証明郵便 です。 内容証明郵便は、「差出人から相手方に対し・いつ・どのような内容の文書が差し出されたか」を郵便事業会社が証明するものであり、これに配達証明を付けると「その文書が相手方に到達した事実」をも証明することができます。 |
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内容証明郵便のメリット | 交渉や通知において内容証明郵便を使うメリットとして、次のようなものがあります。 普通郵便と異なる形式の郵便であるため、相手方に心理的プレッシャーをかけられる可能性がある。 法律専門家(弁護士や司法書士)が代理人として差し出せば、心理的プレッシャーがより高まる可能性がある。 相手方に通知した事実及び文書の内容について客観的な証明を残し、対外的な証明をすることができる。 心理的プレッシャーは事実上の効果にすぎませんが、実際には内容証明郵便によって請求や通知を行うだけで解決に近づく事案もあります。 法的観点からは、3番目の効果が重要です。これにより、訴訟などの法的手続きに移行した場合に、相手方にある内容の通知をした事実を証拠をもって主張できます。 貸金債務についての 消滅時効の援用 や クーリング・オフの通知 などは、内容証明郵便によるのが相応しいでしょう。 |
内容証明郵便の注意点 | 交渉の手段として内容証明郵便を利用する場合、次のような点には注意が必要です。 相手方に心理的プレッシャーをかけられる反面、相手方の個性や性格によっては「宣戦布告」したように受け止められてその態度が硬化し、話合いによる解決が遠のく可能性がある。 通知文の書き方によっては、自己に有利な証拠づくりをしたつもりが、相手方に有利な証拠となってしまうおそれもある。 |
裁判外交渉と司法書士 | 内容証明郵便を利用した請求や通知をご本人自ら行われるだけで解決に至るような事案もありますが、一方で、請求や通知をした後も相手方との交渉が必要となる事案もあります。 このようなとき、紛争の目的の価額が140万円以内の事件 であれば、認定司法書士 にご依頼を頂くことで、相手方との交渉をご本人に代わって代理させて頂くことができます。 また、認定司法書士 であれば、後に不調となった場合にとりうる次の法的手段なども視野に入れながら交渉に臨むことができるため、ご本人自ら請求や通知をされるよりも実効的な解決を期待できるような場面も考えられます。 |
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内容証明郵便の文案作成
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
内容証明郵便(本人名義)文案作成 | 33,000円~ | 郵送費 |
裁判外交渉代理
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
裁判外交渉代理(簡易な事案) | (着手金) 55,000円 (成功報酬) 経済的利益の19.8% |
郵送費 |
裁判外交渉代理 | (着手金) 66,000円~ (成功報酬) 経済的利益の19.8% |
郵送費 |
補足
- 裁判外交渉代理から訴訟代理に移行した場合は 訴訟代理の費用規定 を適用し、移行時に上記規定による着手金との差額を申し受けます。
- 裁判外交渉代理における成功報酬の最低額は 33,000円(簡易な事案の場合は16,500円)です。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(令和6年10月1日現在)
関連情報
- 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
- 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。