家庭裁判所での手続き
家庭裁判所とは | 家庭裁判所は、相続や遺言、親族関係(夫婦や親子)など、その名のとおり家庭に関わる事件を取扱う裁判所です。家庭裁判所では、次のような事件が多く取扱われています。 |
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自筆証書遺言の検認 | 被相続人が自筆証書遺言を遺していた場合、遺言書の保管者または発見者は、遅滞なく、家庭裁判所で 遺言書検認の手続き をする必要があります。 |
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相続放棄の申述 | 被相続人の財産を調査した結果、債務超過(プラスの財産よりマイナスの財産が多い状態)になっているような場合、各相続人は、家庭裁判所に 相続放棄の申述 をすることができます。 相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。 被相続人の財産の調査に時間がかかることが見込まれ、相続放棄をするか否かを3か月以内に決定することが困難な事情があるときは、相続の承認放棄申述期間伸長の申立て をすることもできます。 |
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遺産分割調停申立て | 被相続人が遺言を遺していなかった場合、相続人全員による協議によって遺産分割を決定することになります。 しかし、任意の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、各相続人は家庭裁判所に遺産分割を求めることができます。 この場合、相続人全員による話合いによる解決を優先するため、まずは調停が行われるため、手続きとしては、遺産分割調停申立書 を家庭裁判所に提出することになります。 |
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特別代理人選任申立て | 未成年者が相続人になるようなケースでは、その親権者と未成年者によって遺産分割協議をすべき場面がありますが、このとき、親権者と未成年者の間には利益相反の関係が生じるため、その未成年者のために 特別代理人 を選任することを家庭裁判所に求める必要があります。 |
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不在者財産管理人選任申立て | 遺産分割協議に参加するべき相続人の中に長らく音信不通だったり行方不明の方がある場合、他の相続人などの利害関係人は、その方のために 不在者財産管理人 を選任することを家庭裁判所に求めることができます。 |
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後見開始の申立て | ご家族に認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方がある場合に、その方を当事者とする法的な手続き(預貯金払戻し、保険金請求、不動産売買、施設への入所、遺産分割など)が必要な場合、その配偶者や4親等以内のご親族は、家庭裁判所に対して 後見開始の審判等 を申立て、ご本人に代わって財産管理や法的な手続きを行う後見人等の選任を求めることができます。 |
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