不在者財産管理人選任申立て
不在者財産管理人とは | 不在者 とは、従来の住所または居所を去って、容易に帰って来る見込みのない者をいいます。 不在者財産管理の制度は、不在者がその財産の管理人を任意に置かなかった場合に、家庭裁判所が、利害関係人又は検察官の請求によって 不在者財産管理人 を選任し、家庭裁判所の監督の下で不在者の財産の管理や保存に当たらせる制度であり、例として、次のような場合に利用することが想定されます。 不在者が共同相続人の一人となっている相続事案において遺産分割協議を行いたい場合 不在者の所有する不動産について取引や登記手続きを行う必要がある場合 不在者を相手方として訴訟手続きを行う必要がある場合 |
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不在者財産管理人選任申立て | 不在者財産管理人は、利害関係人(不在者とともに共同相続人となっている者・不在者の債権者など)又は検察官の申立てにより家庭裁判所が選任します。 不在者財産管理人となるべき者については、予め候補者を決めて申立書に記載することができ、資格は特に定められていませんが、事案によっては、候補者の記載に関わらず、弁護士や司法書士などの法律専門家が選任される場合もあります。 |
不在者財産管理人選任申立て
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
不在者財産管理人選任申立書一式作成 | 88,000円~ | - |
申立手数料 | - | 800円 |
予納郵券 | - | 予納実費 (家裁により異なる) |
予納金 | - | 予納金 ※ 補足参照 |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,650円/1通 | 証明実費 |
不在の事実や財産に関する調査の代行 | 調査すべき内容による | 調査実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 | - |
補足
- 不在者の財産内容からして、管理費用(管理人報酬を含む)の財源が見込めない場合は、事案により、予納金(おおむね30万円ないし50万円)を必要とされる場合があります。
- 不在者財産管理人選任申立書には、不在の事実を証する資料や不在者の財産に関する資料(受けるべき遺産に関する資料など)の添付が必要となります。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(令和6年10月1日現在)