訴状・支払督促が届いた
裁判所から突然、"訴状"や"支払督促"が届けば、誰しも戸惑い不安を憶えることと思います。しかし、まずは冷静になって、届いた書類の内容をよく読み、次の点を確認してみてください。
1.まず確認するべきこと
訴状や支払督促に記載されている
請求の趣旨と
請求の原因をよく読み、原告(債権者)が何を請求し、どのような主張をしているのか確認する。
また、届いた書類が訴状の場合は、
第1回口頭弁論期日と
答弁書提出期限を確認する。
2.訴状に対する対応-答弁書を提出する
2.訴状に対する対応-答弁書を提出する
訴状が届いた場合、原告は裁判所での
通常訴訟(または少額訴訟)を求めています。
通常訴訟 は、裁判所が定めた期日に当事者双方が出頭してそれぞれの主張を述べ、相手方の主張に事実と異なる点があればこれに反論し、双方争いがある点については証拠を提出し、裁判所による判断(判決)を求める手続きです。
よって、被告としてはまず、
答弁書を提出することにより、
原告の請求や主張に対する姿勢を明確にする必要があります。
万一、答弁書を提出せず期日も欠席した場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされ、請求認容判決が下されてしまいます。さらに、判決が確定して債務名義になると、強制執行(預貯金や給料の差押えなど)を受ける恐れも生じます。
よって、訴状が届いたときはまず、
提出期限までに答弁書を提出することがとても重要です。
3.支払督促に対する対応-督促異議申立書を提出する
3.支払督促に対する対応-督促異議申立書を提出する
支払督促は、貸金返還などの金銭支払請求をする場合にのみ利用できる訴訟手続きの一つです。
督促ということばが使われてはいますが、訴訟外での"催告状"や"督促状"などによる督促とは異なり、裁判手続きの一種ですので、決して軽視してはいけません。
支払督促は、債権者から提出された申立書のみを審査し債務者の関与なく発せられるため、支払督促を受けた債務者には、より厳格な裁判手続きである通常訴訟による審理を求める権利が保証されています。これを
督促異議といいます。
督促異議は、
支払督促の送達を受けた日から2週間以内に申立てる必要があり、これにより手続きは通常訴訟に移行します。
万一、期間内に督促異議を申立てず、続いて
仮執行宣言付き支払督促の送達を受けてもなお、督促異議を申立てないまま送達から2週間を経過すると、仮執行宣言付き支払督促は確定して債務名義となり、強制執行を受ける恐れが生じます。
よって、支払督促が届いたときは、 速やかに督促異議申立書を提出することがとても重要です。
詳しくはこちら
よって、支払督促が届いたときは、 速やかに督促異議申立書を提出することがとても重要です。
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訴訟
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