相続手続き |
【重要なご案内】相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)
【相続手続き全般】
【遺言書の作成】
【相続開始後の手続き】
【名義変更等の手続き】
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遺言の作成手続き
遺言書の意義 | 遺言書は、自己の死後にその遺志をご家族に伝えることができ、かつ、相続財産(遺産)の帰属などについて法的効果が与えられる重要な書面です。 遺言書を遺されない場合は、相続手続きはご家族(相続人全員)による遺産分割協議によることになりますが、事情によっては協議が円満にまとまるとは限りません。 そこで、ご家族間での無用なトラブルを招かないためにも、ご自身の死後の財産帰属などについて、生前に遺言書を作成し、そのご遺志を明確にしておくことは、大変に意義があります。 |
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遺言書作成の留意点 | ご自身の遺言能力のある間に作成する 遺言が有効であるためには遺言能力のあることが必要です。 加齢によって徐々に判断能力が低下してしまうおそれを考慮すると、遺言書の作成をご検討の場合は、なるべくお早めの準備と作成が重要といえます。 なお、遺言書はいったん作成した後も随時、変更あるいは撤回することができます。 公正証書遺言にすることを検討する 自筆証書遺言の作成には公証人の関与が不要であるため、比較的容易に作成できる反面、民法の定める要件を満たしていないと、最悪の場合、遺言全体が無効になるおそれもあります。 有効性に疑義のない遺言書を作成するには、公証人との面談に基づいて作成される公正証書遺言の方法が望ましいでしょう。 遺留分に配慮する 遺留分に抵触した内容の遺言も、それ自体は効力を否定されませんが、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の行使を排除することはできません。 遺留分を侵害する内容の遺言は、受遺者と遺留分権利者との間にトラブルを招く恐れがあるため、遺言書作成の際は、その内容や記載の仕方について慎重に検討するべきでしょう。 |
1.遺言のご意向の確認 | 遺言者ご本人と面談のうえ、遺言のご意向や内容を確認させて頂きます。 |
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2.財産関係資料等のご提供 | 遺言される財産等を特定するため、財産関係資料等のご提供を頂きます。 遺言される財産の価額等により、公証人手数料の額が変わります。 |
3.遺言文案の作成 | 遺言者のご意思を十分確認のうえ遺言文案を作成させて頂きます。 文案作成にあたっては、将来のトラブル防止に十分配慮させて頂きます。 |
4.公証役場との打合せ | 公証役場と事前打合せを行い、公証人との面談の調整を代行させて頂きます。 |
5.公証人との面談 | 遺言者にて公証役場に赴いて頂き(ご事情により公証人に出張して頂くこともできます)、公証人との面談を経て公正証書遺言が作成されます。 公正証書遺言作成の際は、証人2名の立会いが必要です。 証人は当事務所にてお手配することもできます。 |
6.公正証書遺言正本の受領 | 公正証書遺言の原本は公証役場に保存され、遺言者には正本が交付されます。 ご希望に応じ、正本とは別に謄本の交付を受けることもできます。 |
遺言の作成手続き(自筆証書遺言)
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
遺言文案作成支援 | 66,000円~ | - |
遺言の作成手続き(公正証書遺言)
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
遺言文案作成支援 公証人との事前調整 |
88,000円~ | - |
公証人手数料 | - | 公証人手数料規定による |
証人のお手配 | 16,500円/1名あたり (市川公証人合同役場の場合) |
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費用算定例(目安)
- 推定相続人(子)2名に、不動産(評価額1,000万円)及び預貯金1,000万円を相続させる。
- 遺言者が市川公証人合同役場に赴かれる。
- 証人2名はご本人にてお手配される。
実費: 45,000円(公証人手数料規定による・正本交付手数料は含まない)
報酬: 88,000円
合計: 133,000円(税込表示)
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(令和6年10月1日現在)