会社法人登記 |
|
---|
解散・清算登記
解散・清算とは | 何らかの理由によって会社の営業を終了させたい場合には、会社法で「解散・清算」の手続きが定められています。 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了や解散事由の発生、株主総会の特別決議などによって解散します。 その後、株主総会決議による選任などによって就任する清算人において、各取引関係を終了させ、会社財産を調査し、債権者に債権申出を促す官報公告や催告を行い、未収債権の取立てや未払い債務の支払いを行い、残余財産を株主に分配するなどします。 また、解散・清算手続き中には、税務署に対する法人税申告なども必要です。 全ての清算事務が完了した後、決算報告が株主総会で承認されると清算は結了し、会社の法人格が消滅します。 |
---|---|
登記の必要性 | 会社が解散・清算手続きに入った場合、①解散時に 解散及び清算人の登記 を、②清算完了後に 清算結了登記 を申請する必要があります。 清算結了登記をすることにより会社登記記録は閉鎖され、会社の法人格消滅を対外的に公示することになります。 |
みなし解散とは | 株式会社のうち、最後の登記から12年を経過したいわゆる休眠会社については、法務大臣による公告や法務局からの通知など、所定の手続きを経た後にみなし解散される場合があります。 この場合、その会社の登記簿には「会社法第472条第1項の規定により解散」と職権で登記されます。 法務省では平成26年度以降は毎年、休眠会社の整理作業を行っているため、しばらく登記をしないままで久しぶりにご自身の会社の登記事項証明書を取得したところ、みなし解散されていたということもありえます。 |
---|---|
会社継続の登記 | このようにみなし解散された会社であっても、解散とみなされた日から3年以内であれば、株主総会によって会社を継続することができます。 みなし解散や会社継続手続きの詳細は、会社・法人登記の専門家である司法書士までお気軽にお問合せ下さい。 |
解散・清算登記
業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
会社法人調査・確認 | - | 331円/1件 |
解散・清算人選任登記(議事録等の作成報酬含む) | 60,500円~ | 39,000円 |
官報公告手配 | 11,000円 | 公告実費 |
清算結了登記(議事録等の作成報酬含む) | 27,500円~ | 2,000円 |
登記事項証明書 | 880円/1通 | 500円/1通 |
郵送手数料 | 実費相当額 | - |
補足
- 官報公告実費は、公告に掲載すべき文量によって異なりますが、およそ 40,000~45,000円 となります。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
---|
(令和6年10月1日現在)